浮気調査後の注意点

こんにちは。
静岡県にある総合探偵社 ジャパン・リサーチサービス静岡です。

浮気調査が終わり「不貞の証拠」を手に入れた後、どうされるか?は人それぞれです。
パートナーとの離婚を決意される方もいますし、逆にご夫婦での再スタートを決意される方も多くいます。
その際に、パートナーの浮気相手に慰謝料を請求される方も多くいらっしゃいますが、弁護士さんに依頼して慰謝料を請求するケースと、ご自身で浮気相手に慰謝料を請求するケースがあります。
今回はご夫婦での再スタートを選び、尚且つご自身で浮気相手に慰謝料を請求する場合の注意点を一つお伝えしていきます。

※ 口約束ではなく、しっかりとした書面に残す事が大原則です

ご自身でパートナーの浮気相手に慰謝料を請求し、浮気相手もその時は慰謝料を承諾し、すぐに慰謝料の支払いがあったとしても、慰謝料請求の書面にある内容の表記が無い場合には、しばらくして浮気相手側からあなたのパートナーに慰謝料の半分を請求する為の書類が届いてくるといった可能性があります。
ある内容の表記とは何か?

浮気相手への慰謝料請求における「求償権

「求償権」について詳しくは書きませんが、簡単に言ってしまえば不貞行為に関する慰謝料の半分は・・・浮気相手とパートナー双方の責任、つまり共同不法行為といって浮気相手側からしてみても自分1人で不貞行為をした訳ではないので、あなた(パートナー)にもその責任(不貞行為に関する慰謝料)の半分は負って下さいね!という浮気相手側からしてみても当然の権利があり、「求償権」行使の為の請求が届いてくるといった事もあります。
不貞、浮気をされた側からしてみたらふざけるな!!ですが・・・

こういった場合には慰謝料の半分を取り返されてしまうだけでなく、ご夫婦でせっかく再スタートを決意し、これから!という時にパートナーに浮気をされた!という辛く、思い出したくない嫌な記憶すらも掘り起こされてしまう事にもなりかねません。

浮気相手への慰謝料請求時の「求償権の放棄

そういった事を防ぐ為にも浮気相手には最初からその権利を放棄しておいてもらいたいものです。
諸々含め、慰謝料の請求などは弁護士さんにお願いした方が間違いは無いと思いますが、ご自身でパートナーの浮気相手に慰謝料を請求する場合には(他にも注意点はありますが)そういった事の無い様にパートナーの浮気相手と慰謝料の合意書を交わす際には「求償権の放棄」の条件を付け忘れない様にしておきましょう。

浮気調査後の参考になれば幸いです。

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